様々な事情により実の親と暮らせない子どもたちは、「乳児院」「児童養護施設」」等の施設、そして「里親家庭」などで暮らしています。
その事情は親の死亡、病気、養育困難、そして虐待等、様々です。社会的養護とは、このような状況にいる子どもたちに対して、公的な責任として社会で養育をするという意味でつかわれる言葉であり、社会的養護が必要な子どもたちは全国的に全国で約4万6千人、東京都では約4千人いるといわれています。
(0歳~1歳、場合によっては2,3歳まで)を養育する施設。
施設の小規模化やグループホーム(施設から独立して地域の住宅などを活用)の増設等、少人数による家庭的養護が進められています。
義務教育を修了し児童養護施設を退所した児童などの日常生活の支援や就業の支援を行う施設。
養育者(里親経験者や児童養護施設の職員など)の住居において、5~6名の児童を養育する施設。
法的に親子関係を結ばない一般の家庭で、一定の期間子どもたちを養育する家庭。
※人数は東京都、平成26年3月
参考:東京都社会的養護施策推進計画 平成27年4月 東京都福祉保健局
社会的養護の現状について 平成29年12月 厚生労働省
「子育て支援」は、とても幅の広いことばですが公的な制度、自治体のサービス、地域の見守り民間団体やNPO、当事者による自主グループ活動など様々なものがあります。子どもは社会で育てるという考えが定着しつつあり、制度の充実を目指し、利用できるものが増えてきています。住んでいる地域での情報を得て、積極的に活用していくことが必要になります。
・保育所・認定こども園・地域型保育(保育ママ・小規模保育など)
・放課後児童クラブ
など
・一時預かり・地域子育て支援拠点(子育て広場)
・ファミリーサポートセンター
・子育て短期支援(ショートステイ・トワイライトステイ)
・病児保育
・保健センターでの相談
・地域での見守り
・民間やNPOによる子育て支援
・自主グループへの活動参加
など
そして、社会的養護が必要な子どもたちへの子育て支援として私たちが直接担うことができることとして「施設におけるボランティア」「里親家庭支援」などがあります。
子どもの虐待とは
子どもの虐待とは親または親にかわる養育者によって子どもに加えられた行為で、以下のような4つに分類されますが、ほとんどの場合重複して起こっています。
①身体的虐待
身体に傷を負わせたり生命に危険が及ぶような行為。殴る・蹴る・たたく・首を絞める等を含む。
②性的虐待
子どもに対してわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。
③ネグレクト
子どもの心身の正常な発育・発達を妨げるような、衣食住に関する養育の放棄、健康や安全に配慮がされていない状態の放置
④心理的虐待
子どもに対する言葉での脅かし、子どもの心の傷つけるような言動、拒否的な態度など。
諸外国では、マルトリートメント(不適切な養育)や、チャイルドアビューズ(乱用)というような概念が一般化しています。日本でも近年虐待の相談対応件数が急増しており、対策の必要性が重視されています。
親たちは
虐待をする親たちの背景には「子育ての悩み」「周囲からの孤立」「家庭の不和」「親自身が虐待をうけて育ってきた」「経済的な問題」など様々なストレスや葛藤があります。そして苦しんでいても助けを求められずにいます。
親を非難するのではなく、社会や地域が一丸となって家族を支援していくことが必要です。
虐待防止
虐待は特殊なことではなく、どの家庭にも起こることです。虐待防止の第一歩は、身近な人が子どもや保護者からのSOSに気づくことです。
SOSに気づき、関係者、関係する機関に相談することで道が開けてきます。心配な家族が孤立しないよう周囲の見守りの目が必要です。適切な時期に適切な支援が入ることで防げることがたくさんあります。
里親制度は、さまざまな事情により家庭で暮らせなくなった子どもたちを、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下で養育する制度です。
養育家庭(ほっとファミリー)
養子縁組を目的とせずに、一定期間(原則18歳まで)児童を一般の家庭に迎え入れて養育する里親
※専門里親:養育家庭のうち、専門的ケアを必要とする児童を一定期間養育する里親
親族里親
里親のうち、一定要件を満たす児童を、児童の扶養義務者及びその配偶者である親族が養育
養子縁組里親
養子縁組を前提として児童を養育する家庭
まずはお住まいの地域の児童相談所にご相談ください。
step1.相談(各児童相談所に相談)
step2.調査・研修(児童相談所職員による家庭訪問、数日程度の里親に関する研修)
step3.審査・登録(児童福祉審議会等による審査の後、里親として登録)
step4.更新
Q 里親とは養子縁組のことですか?
A 里親には養子縁組を前提とする里親や一定期間養育していただく養育家庭などがあります。
里親=養子縁組、ではありません。
Q どのような子どもを育てるのですか?
A 様々な事情により家庭で育つことが出来なくなった0~18歳(必要に応じて20歳まで)の子どもを養育します。」
Q 里親制度はボランティアとは違うのですか?
A 里親制度は『里親手当』が支給されるという点ではボランティアとは異なります。
Q 年末年始や盆の期間だけなら子供を預かれるのだけど・・・
A 週末や長期のお休みなどで、お子さんをお預かりする「東京都のフレンドホーム制度」があります。お近くの児童養護施設に直接お問合せください。
〒169-0074 新宿北新宿4-6-1 東京都子ども家庭総合センター内
・練馬区、小笠原支庁管内
TEL.03-5937-2311
・渋谷、文京、台東、豊島区 大島支庁管内
TEL.03-5937-2314
・新宿、中央、港、千代田区 八丈、三宅支庁管内
TEL.03-5937-2317 FAX.03-3366-6036
担当地域:
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区、
練馬区、島しょ
〒190-0012 立川市曙町3-10-19
TEL.042-523-1321 FAX.042-526-0150
担当地域:
立川市、青梅市、昭島市、国立市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
〒187-0002 小平市花小金井1-31-24(多摩小平保健所庁舎3階)
TEL.042-467-3711 FAX.042-467-5241
担当地域:
小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、西東京市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市
相談電話番号 TEL.03-3366-4152
都内全域からの相談に応じます。(平日9時~21時 土日祝日9時~17時)
参照:
■里親制度等について(厚生労働省)
■東京都の里親制度について(東京都福祉保健局)
里親家庭の子育て支援では、子育てに関係する機関の連携がより大切になってきます。東京都では「里親チーム養育体制」が平成30年度より始まりました。チーム養育とはチームみんなで子どもを養育するということ。里親さんが支援を受ける対象というよりも、子どもの日常生活の支援を担うチームの一員という視点にたっています。
チームメンバー
養育家庭(里親)、里親の会、施設(乳児院や児童養護施設)、里親支援機関
、地域の関係機関(保育園、幼稚園、学校等)、 区市町村(子ども家庭支援センター)、児童相談所等。養育家庭が地域で孤立することなく児童を養育していけるよう、関係機関の役割を整理し、チーム養育を行う体制を強化しています。
そしてチームメンバーだけではなく、地域にいる私たちも一人ひとりも里親家庭への理解を深めていくことが必要です。
里親家庭への日常的な子育て支援の一環として、訪問型の子育て支援(保育・家事)をNPO法人バディチームでは担当しています。里親さんを応援したい、子どもたちのために何かをしたいという思いのある方はぜひご参加ください。
乳児院や児童養護施設で生活をしている子どもを、夏休み、冬休み、土曜日、日曜日、祝日など、学校がお休みの期間に、数日間、皆さんの家庭で一緒に生活をするのが「フレンドホーム」制度です。週末里親とよばれていることもあります。
■申込者の年齢はおおむね25歳以上65歳未満であって、20歳以上の同居家族を有していること
■住居の広さは、原則として、居室が2室10畳以上であり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。
都内の施設(一部の都外施設を含む。)で生活している、おおむね1歳から12歳ぐらいの子供です。
施設に直接お申込みいただきます。フレンドホーム担当職員から制度についての説明を受け、申請書に必要な事項を記載して、施設に提出します。フレンドホームは実施している施設と実施していない施設がありますのでご確認ください。
義務教育を修了し、児童養護施設を退所した児童等を養育する施設。
子どもの紹介があった場合には、施設を訪問し、最初は、施設への訪問を重ね、子供と話をしたり、一緒に遊んだりすることから始めます。その後、双方でフレンドホームとしてこの子どもと交流をしていただくかどうかを判断していくことになります。